金融商品取引法において、金融商品仲介業者(以下、弊社)は金融商品仲介行為を行う場合に、 あらかじめ、お客様に以下の事項について明示することが定められております。 お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

金融商品仲介業の名称等の明示事項(金融商品取引法第66条の11)
金融商品仲介業者の商号
株式会社 FPセンター
登録番号:近畿財務局長(金仲)第381号
【お客様苦情相談窓口】
担当:内部管理責任者 Tel:0744-48-0655

代理権について

弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

金銭又は有価証券の預託について

弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について

所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

手数料について

所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。また金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者から報酬を得るため、お客様から手数料をいただくことはありません。

【所属金融商品取引業者等】
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号

【加入する協会】
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

【指定紛争解決機関】
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター